債務整理をおこなう場合の保証人との関係は非常に難しいものです。

破産などの場合には 本人が破産しても保証人には関係ありません。
保証人自体が 本人が支払えなくなった場合の為のものですので
請求はほぼ確実に保証人にされることになります。

サラリーローン、クレジットカードなどの場合には 保証人を求める場合は
さほどありませんが 保証人を求められて 保証人をたてた場合には 当然ですが
保証人に請求がいくことになると 思います。

しかし 特定調停の場合には 利息制限法にのっとって利息の計算をやり直すのが
基本ですので この範囲内では 契約上から言えば差額を保証人に請求も考えられる
のですが、この場合は絶対とはいいませんが 如何せん法律違反で本人と裁判所を
通しての債務整理で法律的には金融業者は一言も言えないところです。

ですので まずこの範囲内ならば 保証人に請求のいくことは まず、ありません。
これをやられましたら 調停を行う裁判所に相談してみるのが いいかもしれません。

しかしながら これは債権者の判断ですので それに関しましても検討しておきましょう。
法律の枠内での合意ですので 特定調停に行くこと自体に問題があります。


本来 わざわざ 債務整理には変わりありませんが 債権者がそんな条件で契約を
行ったは 非常に重要な問題なのです。

債務整理の参考になる弁済

債務整理の参考に、弁済について見てみましょう。
債務者による弁済(第三者弁済の場合には第三者による弁済)により債務は消滅する。その他の弁済の効果については以下参照。
受取証書の交付と債権証書の返還
受取証書の交付
弁済者は弁済受領者に対して受取証書(領収書)の交付を請求することができる(486条)。弁済者が弁済を提供するにあたり受取証書の交付を要求した場合に、弁済受領者がその交付を拒絶した場合には弁済者は遅滞の責めを免れる(大判昭和16年3月1日民集20巻163頁)。
債権証書の返還
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる(487条)。
弁済として引き渡した物の取戻し
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない(475条)。
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない(476条)。
民法475条・民法476条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、または譲り渡したときは、その弁済は有効とされる(477条前段)。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償を求めることができる(478条)。Wikiより
債務整理を考えるうえで弁済などは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。